「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(厚労省HP)」では、「業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化」の項目で、、「業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から 、 感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合 、 基本報酬を減算する 。 」という記述がされています。
業務継続計画未策定減算
【 新設 】
・100 分の3に相当する単位数を減算
(療養介護 、 施設入所支援 施設入所支援のほか 、 障害者支援施設が行う各サービスを含む 、 共同生活援助 、 宿泊型自立訓練 、 障害 児 入所施設)
・100 分の1に相当する単位数を減算
(居宅介護 、 重度訪問介護 、 同行援護 、 行動援護 、 重度障害者等包括支援 、 短期入所 、 生活介護 、 自立生活援助 、 自立訓練 、 就労移行支援 、就労継続支援、 就労定着支援 、 計画相談支援 、 地域移行支援 、 地域定着支援 、 障害児相談支援 、 児童発達支援 、 医療型児童発達支援 、放課後等デイサービス、 居宅訪問型児童発達支援、 保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く))
令和7年3月 31 日までの間 、 「 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 」 及び 「 非常災害に関する具体的計画 」 の策定を行っている場合には、 減算を適用しないという、猶予期間の設定はあるものの、適用される事業所では作成は必須となります。
該当する事業所の皆さん、作成を進めましょう。高島市障がい者自立支援協議会では、3月19日にBCP作成フォローアップ意見交換会を開催し、作成事例の報告と作成に当たっての課題や問題、悩み等を交流機会を設けます。是非ご参加ください。